b型肝炎訴訟の提訴・和解条件

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b型肝炎訴訟は、特別措置法により和解協議で認定されると病態に応じて給付金が受け取れます。

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b型肝炎給付請求の方法

全国で40万人以上存在すると言われている特定b型肝炎ウイルス持続感染者は、国に対して被害者救済のための給付金請求が可能です。

平成24年より「特定b型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行され、対象者は、裁判所仲介の下での和解協議を経ることで認定され、病態に応じて給付金が支給されます。

なお、和解対象者としては、現在b型肝炎ウイルスに完成している持続感染者のうち、昭和16年7月2日から昭和63年1月27日生まれの方で、満7歳になるまでに集団予防接種を受けて感染した方が対象となります。

また、和解する方法ではなく、通常の裁判によって国の定めた給付額より多い和解金を得る方法もありますので、どちらの方法で提訴するかは弁護士との相談で決定することをおすすめします。

和解の条件

国との和解により給付金を受給する方法で解決をする場合、まず、救済を求める方は、救済要件を満たしていること、病態の証明のため、医療機関から必要な証拠を収集し、国を相手に裁判所で国家賠償請求を提起する必要があります。

その後、裁判所仲介の下で和解協議を行います。

救済要件を満たしていることが証拠によって確認できた場合、国との間で和解調書を取り交わし、和解が成立します。

和解協議において、証拠の提出が、判断を下すにあたって非常に重要な要素となり、必要に応じて国から原告の方に追加証拠の提出を求めることもあります。

医療機関から発行された診断書・意見書の提出が不足無く行われる必要があるので、弁護士や担当医師と証拠書類の確認を行って下さい。

和解の相談について

b型肝炎訴訟を提起し、給付金を受給するためにはさまざまな専門的手続きが必要となります。

厚生労働省では、制度内容や手続きに関する電話相談窓口を設置しています。

また、地方でも弁護士事務所の多くは、無料相談会や着手金無料の所もあるので、直接弁護士事務所に問い合わせる方法もあります。

証拠資料を提出する必要がありますので、医療機関・病院に対して診断書・意見書に関する問い合わせも必要となってきます。

和解には期間が設定されているので、一人で悩む前に、早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。

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